介護保険を利用するにはどうしたらいいの?

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▼ 40歳から始まる「介護保険料」の支払い 

40歳を迎えると、介護保険料の支払いが始まります。お仕事をされている方はお給料から天引きで支払われ、自営業の方は国民健康保料に介護保険料を上乗せして納付することになります。

65歳になると、手元には被保険者の証である「介護保険被保険者証(介護保険証)」が届きます。

でも、この保険証があるだけでは介護保険サービスは使えません。

介護サービスを利用していくためには「介護認定」を受けるための手続きが必要なんです。 今回はそれをご説明させていただきます!

介護認定とは?

介護サービスを利用するためには、「介護認定」を受ける申請が必要です。

被保険者が介護サービスを受けられるかどうかは、被保険者が要介護状態・要支援状態であると認定される必要があります。

そしてその申請ができるのは、65歳以上の方、もしくは40歳~64歳で医療保険に加入し、かつ特定のご病気をお持ちの方です。

どこで申請をするの?

手続きは大阪市にお住まいの方であれば住所地の区役所の介護保険窓口(生野区にお住まいの方であれば生野区役所2階22番窓口です)で受け付けています。

そのほかにも、地域包括支援センターや、もよりの居宅介護支援事業所などで手続きを依頼することもできます。入院中などご本人様がご自身で手続きできない場合でも、ご家族からのお申し出により、申請することができます。来所が難しい方は、ご連絡いただければご自宅を訪問させていただきます。

いずれの方法でも申請手続きに費用はかかりません。

▼ 「認定調査」と「主治医意見書」

被保険者が要介護状態・要支援状態になっているか否かを判断するために、申請後は認定調査員による「認定調査票」と、 主治医による「主治医意見書」の2つが作成されます。

「認定調査」は、自宅等の本人のもとに認定調査員が訪問し、身体の動きの確認や認知機能の質問を通して、現在どのような心身状態であるかの事実確認を客観的に行うことを目的としています。

「主治医意見書」は、かかりつけ医が作成するもので、疾病の状態や医学的な見地から介護サービスの必要性についてが記述されます。

そして、有識者が集う認定審査会が行われ、認定結果が決まります。

要支援1・2、要介護1~5のいずれかの認定を受けた方が、介護保険サービスを利用できます。「非該当」となった場合でも、状況に応じて再度申請を行うことも可能です。

▼ 介護保険サービスを利用するまでは時間がかかる

申請をしてから認定結果が手元に届くまでは、およそ1ヶ月~2ヶ月ほどかかります。

また利用できるサービスや頻度などは、認定結果やご本人さまの身体状況等により異なってきます。

そのためケアマネージャーという介護保険を熟知した専門職がご本人・ご家族のご希望をふまえ、必要に応じ主治医の先生に聞き取りをしたうえで、必要な機関と調整してケアプラン作成を行うのです。

▼ 大阪市生野区の介護申請なら「夢の箱生野」がおススメな理由3つ

こうして見てみると、介護認定を申請してからサービスを受けるまで、「なんだか大変だな・・」と不安に思われるかもしれません。

大阪市生野区にお住まいなら【ケアプランセンター夢の箱生野】に相談することで、申請から介護サービス利用までを丁寧に説明しサポートします!

なぜ、夢の箱生野に相談するのがおすすめなのか?それには3つの理由があります。

❶ケアマネジャーが多数在籍

実は、ケアマネジャー1人が担当できるケースには限りがあります。そのため、担当するケースがいっぱいになってしまうと断られてしまうことも…

夢の箱生野はケアプランセンターが生野区内に2箇所もあり、ケアマネジャーも複数在籍しているのでそれだけ多くの方のサポートが可能です。

❷おしゃれな介護事業所を多数運営

介護サービスを利用するとき、どうせなら綺麗な施設を使いたいと思いませんか?

夢の箱生野は「CAFE×CLASS おとなの習い事」がコンセプトのデイサービスや、スポーツジムのようなスタジオがあるデイケアなど、同法人で介護サービスを多数運営しているうえ、それぞれの建物がとにかくおしゃれなんです!

受けたい介護サービスから逆算してケアプランセンターを決めるのも、アリだとおもいます。

❸生野区どこからでも好アクセス

夢の箱生野は生野区役所からほど近く、またJR環状線寺田町駅が最寄り駅なので、生野区内どこからでも好アクセス♪

生野区はもちろん、近隣他区の方も対応可能です。

相談や申請手続きには費用負担がない上、相談のうえで知りえた個人情報等は秘密厳守なので安心ですね。

▼まずは気軽にご相談♪

ケアプランセンター夢の箱生野はホームページでも詳しく情報が載っていますので、こちらもチェックしてみてくださいね。

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